児童期支援について頭を整理するためのメモ【3日、記】
http://d.hatena.ne.jp/lessor/20060302/1141320619
から色々学ばせて頂く。なるほど。
lessorさんの市町村では「小学生が利用するのはガイドヘルプか一般の学童保育所、あるいは日帰りのショートステイである」とのこと。
川崎市には小学生対応のガイドヘルプは基本的にない。【替わりに、「一時介護人制度」*1「家庭指導員派遣事業」*2「心身障害児援助事業」*3などの制度がある。一時介護人はわりとポピュラーだけど、後者二つはごく一部の利用者しか使えていない。それぞれに制約がある。今年から「ふれあいサポート」(正式名称=川崎市障害児者地域生活サポート試行事業)が始まったのだけど、4月からは「一時介護人制度」「心身障害児援助事業」が、ふれあいサポートに吸収される(「家庭指導員派遣事業」は残る)。】
学童保育も、わずかな例外を除いて基本的になくなっている(替わりに「わくわくプラザ事業」という放課後に小学校を開放する制度があるけど、川崎市内の全小学生が対象の事業であるうえ、現場にはわずかな支援員しかいないため、これを利用できる障害児は限られている、しかもそれさえ、小学校を卒業すると使えなくなる)。
支援費制度の移動介護は、川崎市では「高校生以上」が要件となる(例外的に、自閉症などで行動障害?のある子どもは「小学校4年生以上」で使えるようになったが、ただし親が同伴しなければならない)。
相対的に、中学生の放課後・長期休暇時の支援がすっぽり抜けている感じ・・。それがずっと言われてきた。・・っていうか、その場その場で制度を継ぎ足して来た感じがありありですね。体系性がないというか。どこもこんな感じなんでしょうけど。
さて、
以下は、ちょっとだけ頭を整理するための、メモ。【あくまでメモ書きです。刻々と制度が変更されていく点、誤って理解している点もあると思います。ご了承下さい。】
川崎市では、移動支援系のサポート体制を、おおざっぱに
●行動援護(重度対応)
●ガイドヘルパー的な制度
●ふれあいサポート事業(ボラ的)
の三段階で考えているようだ。10月までにこの体制がもう少し整えられる。
行動援護は研修+資格要件を満たした人、ガイドヘルパー的制度はヘルパー2級、ふれあいサポートはそれ専用の研修(1日)を受けた人、がそれぞれ従事できることになりそう。
ただ、ガイドヘルパー的制度に関してはまだ実態が全くわからない。時給980円?とかいう話も聞いたけど。それとふれあいサポートも事業者を増やす話があったけど、その後話はストップしている様子。行動援護も全然動いていない。とにかく4月〜10月までに何とか整えよう、というスタンスなのだろう。
在宅支援系(介護給付)では、これに
●重度訪問介護 (→肢体不自由児が含まれるようになった。)
●ホームヘルパー(身体介護/家事援助)
がある。
この辺は子どもたちにとっても使い方は微妙だろうけど・・。
通園・通所型では、
●地域療育センター(就学前)
●児童デイサービス(小学年齢まで、→ただし国は「18歳以下」に年齢層を広げるつもりの様子)
●障害児タイムケア(中高生)
といった感じか。これもまだまだ今後の動きがよくわからない。児童デイの年齢層がひろがったのは、結構驚き。以前から話はあったけど。児童デイ/成人デイの谷間はこれで一応埋まることになるのかしら。川崎市でも。タイムケアももしかすると年齢層がひろがったりするのかな?
あとは今まで通り、
●わくわくプラザ
に参加できる人(集団に慣れていて、かつ自立度が高い人?)は参加するだろうし、
ごく一部の人は今まで通りの
●家庭指導員派遣事業
を使うだろう。
他にも細かい制度やファミリーサポート系・ボラ団体は川崎市中に点在しているが、全体像は把握し切れない。
……っていうか、こういう相談支援・家族支援は誰がやるのってハナシなのだった。
*1:川崎市心身障害者地域福祉協会が窓口で、簡単な書類の提出により、利用できる。保護者等が疾病等の理由で障害児(者)の介護ができなくなった時に利用することができる。介護者は利用申請者が自分で見つけることが原則。午前のみ利用でサポーターには1500円、午前午後の利用で2500円が支払われる。月に7回までという利用回数の制限がある。
*2:地域療育センターが窓口。事前の登録が必要。「家庭指導員(ボランティア)により,ハンディのある児童に対して学習および遊戯指導,身の回りの世話,その他必要な福祉に関する相談,助言などが受けられます」。指導員は利用申請者が自分で見つけることが原則で、月に4回までという利用回数の制限がある。
*3:川崎市市民局地域生活部青少年育成課が窓口。学齢期の障害児が子ども文化センターを利用するときに利用できる制度。保護者が就労等で介護できない状態にあるということが要件。(就労証明書の提出は必要なし。)介助員は利用申請者が自分で見つけることが原則。