通達。

 川崎市の障害計画課から送られてきた。
 私個人の責任で、公開しておく。
 ちなみに川崎市の地域生活支援事業(移動サポート/生活サポート)は、全国最低基準、かつ、「民間事業ではなくボランタリー」と川崎市が明言しています。

18川健障計第379号 
平成18年9月12日 
市内移動支援関係事業所長 様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部長 

現行外出介護事業所が移動支援事業を実施しない場合の対応について(通達)

 平素より障害者自立支援法の施行準備にご協力いただきありがとうございます。
 新事業体系にかかる障害者自立支援法が10月1日に施行されることにより、現行外出介護は、個別給付における重度訪問介護及び行動援護、または移動支援事業に移行することとされております。このことに伴い、本市における移動支援事業の実施意向調査を実施させていただいたところですが、移動支援事業を実施しないと回答する事業所がいくつかありました。現行外出介護事業所が移動支援事業を実施しない場合であって、サービスを提供している利用者が引き続きサービスの利用を希望するときは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年、厚生労働省令第56号)第20条に基づき、当該事業所が、他の事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じる義務が課されています。移動支援事業を実施しないこととしている事業所におかれましては、現在の利用者に対して、速やかに他の事業者への斡旋・調整を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、この義務は、事業を実施しない場合のみならず、事業を一時的に中断する場合にあっても適用されることとなっております。

(参照条文)

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年、厚生労働省令第56号)

 第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下、同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
 第49条 第16条から第38条まで及び第40条から前条までの規定は、行動援護及び外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者について準用する。

健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害者自立支援準備担当(竹田担当)
℡200−2927(内33622)
E-mail : 35syokei@city.kawasaki.jp