各団体・個人の要望書、提言など



◆「賛同を求める要望書の原文」(2003年1月○○日)、http://picnic.to/~ami/repo/k_i_siryou.htm
◆NGO連絡網AMI「「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」の改正に向けた意見書」(2003年1月22日)、http://picnic.to/~ami/repo/k_ikensyo.htm
エクパットジャパン関西「「児童買春・児童ポルノ禁止法」見直しおよび出会い系サイトの規制に関わる提言」(2003年1月20日
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ecpat/law/minaosi_teigen.htm
◆平野裕二(ARC)「児童買春・児童ポルノ法の改正に向けた「要望書」への疑問と提案」(2003年2月)、http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/yobosho_questions.htm


 確かに「要望書」は人権派ファシズム丸出しでヒドイ。けれども、書面を見る限り、AMIの意見書はさらにヒドイ。ひたすら「プライヴァシーの侵害」「警察・司法の権力の拡大」「冤罪者を生み出す」「明確な罪刑法定主義を貫け」「事実調査し、論証しろ」と主張し続け、肝心の「子どもに対する性暴力」という現実をスルーして憚らない。難しいところを避けて通っている。ぼくには、この要望書の論理自体が、「レイピストの論理」のサンプルに見える。これらに比べ、エクパットジャパン関西の提言は非常に真摯だし、「子どもに対する暴力の廃絶」への眼差しは全く動かないまま、反対者の意見をも可能な限り取り込んでいるように見える。平野氏の「疑問と提案」も、法律家らしく冷静だが、少しAMIに肩入れしているのはなぜ?(AMIの「参与」でもある)。


 なお次の部分(「(子どもポルノの)単純所持がなされているだけでは、被写体とされている児童に対する人権侵害の危険性は抽象的なものに止まるのであり、覚せい剤や銃砲刀剣類などの「禁制品」と同様な規制が必要かについては慎重な検討を要します」)は要勉強だと思った。

 要望書は、第7条(児童ポルノ頒布等)と関わって、「『単純所持』も処罰の対象とする」よう要望しています。また、「1項は『頒布』に限定せず、個人的な『譲渡・譲受』も対象に含める」こと、「『業として貸与』の『業として』は削除する」ことも求めています。さらに、3項に関わって「3項の『第1項に掲げる行為の目的』も削除する」ことも要望しています。
 単純所持規制の要望を筆頭として、いずれも別件逮捕の安易な口実とされ、国民のプライバシーを著しく侵害する可能性があるものです。そもそも、単純所持がなされているだけでは、被写体とされている児童に対する人権侵害の危険性は抽象的なものに止まるのであり、覚せい剤や銃砲刀剣類などの「禁制品」と同様な規制が必要かについては慎重な検討を要します。また、単純所持規制のかかる危険性が認識されているからこそ、「サイバー犯罪条約」においても、単純所持規制に関する条項については批准国に留保を認めています。