重心の施設入所者(18歳以上)は、身体障害者福祉法での対応に

 なお重症心身障害児者に関しては、18歳以上を超えて施設に入所している人については、児童福祉法ではなく、身体障害者福祉法での対応に変る、と聞いた。どうもこれは根本的な問題をはらんでいるらしい。くわしく聞いてみよう。