32条改変は精神障害の人々だけの問題ではない。

 32条改変は精神障害の人々だけの問題ではない。知的障害の人、てんかんがある人の医療にも影響をもたらす。知的障害などの人についてもてんかん発作などの医療費の負担額減免に関する根拠は、同じくこの32条にあるから。
 福祉サービスの「定率負担」には上限がある。しかし、それにプラスして、特に重篤な発作や重心の人々はそうだけれど、医療費の問題がある。お金がないから病院にかかれなくなる。たぶんそういう人が今まで以上に沢山ふえる*1。行政もその辺はたぶんもう容赦なく露骨におしすすめるつもりらしい。

*1:その後自分が働く法人の理事であるお医者さんに聞いたのだが、これはややぼくの杞憂の面もあって、守られる部分は当面はある程度しっかり守られるのではないか、とのこと。ヘルパー業務の場では医療の問題は見えにくく、ぼくも知識がまるでない。少し調べたことをあとで書きます。しかし、いずれにせよ、32条をめぐる精神医療の外来の問題がそうとう懸念される部分であることは確からしい。