移動介護の今後について〜行動援護

 支援費の移動介護は、基本的に消えていく方向にある。移動介護は介護保険にはない。完全には消えず、「二階建て方式」(介護部分+移動部分)は若干残るけど、基本的にはそう。
 グランドデザインでは、現行の移動介護は、行動援護/重度訪問介護/移動支援事業、の3種類に分かれていく。「移動支援事業」は、介護給付からはずれ、市町村の単独事業となる。
 じょじょにそれらの流れは始まるが、行動援護/重度訪問介護の本格的なスタートは、平成18年度10月から。*1




 追記(3月11日)。
 ↓行動援護について。少し古い情報で、内容を見ても不透明な部分が残る。

http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050217_kodo.pdf

 ↓こちらも参照。
http://www.shien-net.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=28&forum=1&post_id=65




 さらに追記。

 より詳しい内容があった。
 「行動援護・身体介護・家事援助は併給可能」という記事(http://www.shien-net.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=33&forum=1&post_id=78#forumpost78)。

昨日、厚生労働省にて、行動援護の担当者の方に話をお伺いすることができました。


確認できたことは、行動援護は、「外出を目的とした、室内を含む、危機回避や見守り、時に身体介護も伴う支援類型」だということで、その上で、行動援護を使うとできないと思われていた1日の中での他の類型との併給も可能ということでした。


行動援護の日常生活支援的類型か、移動介護的類型かということについては、「個別支援計画」の段階で、どのように位置づけられるのかが重要だということでした。


行動援護は、あくまで、外出が目的ということで「個別支援計画」に予定され、ヘルパーが家に行き、室内での外出のための準備としての身体介護的な支援も行動援護に含まれるとのこと。
外出して不安定になり、止むを得ず、家に帰ってきて、予定の時間まで、家での危機回避などの利用になるのも、パニックのまま、家族にまかせて、ヘルパーが帰る訳にはいかないわけですから、それは、行動援護でカウントすることになるのではということでした。


極端に言えば、行動援護で外出のために家に迎えに入り、本人が不安定で外出ができなかった場合、それでも、計画上、行動援護だった場合は、外出できなくても行動援護でカウントできます。


初めから、室内で過ごす予定の利用に関しては、身体介護と家事援助で行うということです。


例えば、一日の利用モデルを考えると、


朝 家事援助・身体介護で朝食9時〜14時まで 行動援護でヘルパーが家に迎えに行き、
  着替えをしてもらって、外出をし、外出先で、昼食。
14時〜17時 私的契約で家での見守り
夕 家事援助・身体介護(行動援護利用から2時間以上空いているので、初期単価)で夕食、風呂、就寝準備
就寝


などという感じで、一日を組み立てることも、「個別支援計画」に基き、市町村が支給決定して下されば、可能だということです。


自閉的傾向の強い人で、グループホームよりさらに、個別支援というのか、一人暮らしなどの方が落ち着けるという方の地域生活を開くことになるのではないかと思います。


日常生活支援よりは、使いづらいかも知れませんが、その分、それぞれの支援の目的、使われ方が問われる形になりますので、しっかりした支援計画を本人や家族と話し合うことになるという意味では、いいのではないかと思います。

*1:行動援護」が次の4月から始まる、という情報も聞く。行動援護は5時間までだとか、家事支援・身体介護などとの包括払いだとか、よほど重度の人じゃないと判定が下りず対象者の範囲がどうなるのか、とか・・。しかしこの辺、情報がひどく曖昧だ。もう少し調べます。